利用規約
特に確認して頂きたい規約の抜粋
第5条(会費、手数料および諸料金)
⑤契約期間の満了月の15日までに、特段の意思表示をされない時は本契約は期間満了月の翌月から、期間の定めのない契約として自動更新されます。
⑥当日のキャンセルは1回分としてカウントさせていただきます。
第9条(退会)
⑦期間途中での解約は、基本料金をもとに追加で差額分の精算をさせて頂きます。
- 第1条(定義)
- 本規約によって定める条項は株式会社impactgym(以下「本社」という)が運営するImpactgym(以下「当ジム」という)に適用されるものとします。
- 第2条(目的)
- 当ジムの会員が、ジムの施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
- 第3条(会員制度)
- ①当ジムは、会員制とします。
②当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の入会申込書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められます。 - 第4条(入会資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。
⑴本規約、および当ジムの諸規則を遵守できない者
⑵本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
⑶暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
⑷医師等により運動が禁じられている者
⑸伝染病・その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
⑹18歳未満の者(保護者の承諾がある場合は都度相談)
⑺所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
⑻その他、当社もしくは当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者 - 第5条(会費、手数料および諸料金)
- ①会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
②会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
③会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
④当ジムは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
⑤契約期間の満了月の15日までに、特段の意思表示をされない時は本契約は期間満了月の翌月から、期間の定めのない契約として自動更新されます。
⑥当日のキャンセルは1回分としてカウントさせていただきます。 - 第6条(諸規定の遵守)
- 会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
①施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
②施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット
(びょう)がついている衣服、履物または服飾品・サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物・上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好・スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
③当ジムにおいて、以下の行為は禁止します。
・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
・他の会員に対し、パーソナルトレーニング行い、またはそのように評価される活動(当ジムと業務委託契約をしたパーソナルトレーナーを除く)
・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
・大声、または奇声を発すること
・他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと
・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること - 第7条(入館の禁止および退場)
- ①当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。⑴本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
⑵入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第4条の入会資格を欠いていると判断した者
⑶飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
⑷著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
⑸自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者
⑹当社、もしくは当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
②当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。 - 第8条(休会および復会)
- ①会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、所定の休会届にて手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。
②休会手続きは、当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。(電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
③休会手続きは、休会を開始する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
④休会する会員は、1100円(税込)休会費を支払うものとします。
⑤各種キャンペーン適用入会の場合、理由の如何を問わず休会期間は契約継続期間にカウントしないものとし、契約継続期間が休会期間分延長されます。 - 第9条(退会)
- ①会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
②退会手続きは、会員自ら当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。
③退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
④会費等の全部または一部が未納の場合は、退会月までに完納しなくてはなりません。
⑤会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
⑥会員が自己の都合により会費等の全額または一部を2か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
⑦期間途中での解約は、基本料金をもとに追加で差額分の精算をさせて頂きます。 - 第10条(諸手続き)
- ①会員が入会申込み時に記載した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更手続をしなければなりません。
②当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。 - 第11条(会員資格の停止および除名)
- ①当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当ジムから除名することができます。
⑴本規約(第6条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき
⑵当社または当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
⑶第9条第6項に該当したとき
⑷その他、当社、または当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
②会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することができません。なお、会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
③第1項による会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。 - 第12条(会員資格の喪失)
- 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・死亡または法人の解散
・除名
・当ジムを閉鎖したとき - 第13条(会員資格の譲渡・相続・貸与)
- 当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
- 第14条(営業日および営業時間)
- 当ジムの営業日、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
- 第15条(施設の利用制限)
- ①当ジムは、次の理由により施設の全部、または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減、または停止されることはありません。
・気象、災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき
・施設の点検、補修または改修をするとき
・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき・その他当ジムが休業を必要と認めたとき
②前項の場合、1週間前までにその旨を連絡します。ただし、感染症・気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。 - 第16条(施設の閉鎖・変更)
- 当社は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。・気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社または当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき・法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき
- 第17条(賠償責任)
- ①当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当ジムは、一切の責任を負いません。
②会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 - 第18条(解散)
- ①当ジムは、止むを得ない事情による場合、3ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
②解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
③当ジムの解散の場合は、当ジム、および当社は会員に対し特別な補償は行いません。 - 第19条(通知予告)
- 本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法により行います。
- 第20条(本規約その他の諸事情の改定)
- 当社は、本規約、細則,利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
- 第21条(感染症及び大規模災害時の対応)
- 当ジムは感染症による世界的なパンデミック発生もしくは、大規模災害時に政府から休業に伴う営業損失補償及び従業員賃金補償、店舗家賃補償等の必要経費補償があった場合、休業するものとします。なお、休業した場合の月額会費等は無料とします。すでに請求した分は翌月もしくは、休業解除後の会費等から相殺するものとします。当ジムが休業していない場合、休会は無期限(ワクチン普及まで)できるものとし、休会手続きは来店以外にメール、電話での受付も可能とします。
附則.
本規約は2015年7月1日より発効します。
本規約は2022年1月1日に改定しました。
同意書
当ジムをご利用いただく為に、以下の内容をご確認ください。
各種トレーニングについて
次のような方は必ず医師とご相談し、
トレーニングする上で、医師の許可を受けてください。
重大な事故や怪我を招く恐れがあります。
・体内植込型医療電気機器(ペースメーカー・徐細動器など)を使用している方
・生命維持用医用電気機器を使用している方(人工心肺など)
・装着型医用電気機器を使用している方(心電計など)
・悪性腫瘍がある方(上皮性腫瘍、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、肉腫など)
・血管の病気がある方(弁膜症、心筋症、狭窄症、心不全など)
・神経の病気がある方(てんかん、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病など)
・代謝の病気がある方(糖尿病、骨粗しょう症など)
・皮膚の病気がある方(皮膚炎、化膿、蕁麻疹、乾癖など)
・出血しやすい方(血友病、紫斑病など)
・体調の異常がある方(感染症、37.5度以上の高熱、強い疲労感など)
・病気がはっきりしない方
・お酒を飲まれている方
・妊娠中、妊娠の傾向がある、妊娠直後の方
・医師から運動を禁止されている方
・刺青のある方は施術できません(電磁パルストレーニング)
次のような方は、必ず医師とご相談の上、医師の許可を得てください。
・手術後の回復期または手術歴がある方
・金属やプラスチックを体内に埋め込んでいる方
お申し出がなかった場合のトラブルにつきましては、
当ジムでは責任を負いかねます。
- お問い合わせ
- 札幌市中央区宮の森1条6丁目5-1 M1.6ビル2F
株式会社Impactgym宮の森店
TEL 011-612-1270
営業時間 平日 10:00-21:00 / 土曜祭日 9:00-18:00 (日曜定休)
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